テレワークと光5

厚生労働省はテレワークの作業環境が「事務所衛生基準規則」、「労働安全衛生規則」及び「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の衛星基準と同等の環境となることを推奨している。

作業環境における光環境については次のように推奨している。

照明は書類上およびキーボード上では照度300ルクス以上を目安とし、作業しやすい照度とすること。

ディスプレイは500ルクス以下で、輝度やコントラストが調整できるようにすることが望ましい。ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。

ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。

間接照明等のグレア防止用照明器具を用いること。

その他グレアを防止するための有効な措置を講じること。

一般にグレアを防ぐためには、近い視野内での輝度比は1:3程度、広い視野内の輝度比は1:10程度が推奨されている。

テレワークの作業空間として自宅の場合は、居間などが多いとされている。居間の照明は天井にシーリングライトがついていることが多いが、上部からの全体照明が明るすぎる場合、机からの反射光や読んでいる書類にできる影等は眼の疲労の原因となるため注意が必要である。

全体照明はできれば調光調色ができるものにして、時間や体調などに応じて適宜調節することで最適な光環境とすることが望まれる。